今後の海外展開が捗る? 円谷プロ 米国で起こしていた“ウルトラマン”シリーズの著作権に関連する訴訟で 「完全勝訴」
円谷プロダクションは4月24日、米国で起こしていた“ウルトラマン”シリーズの著作権に関連する訴訟について、円谷プロダクションの主張すべてが認められる完全勝訴の判決が、米カリフォルニア州連邦地裁で出たことを発表。
円谷プロダクション経営管理部ゼネラルマネージャーの高橋良太氏が記者会見に出席した。
まだ一審判決が出た段階ではあるが、円谷プロダクションは新証拠が出される可能性は低いとして、海外展開を控えていたウルトラマン旧作6シリーズ(ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウ)について、積極的に海外展開する考えだ。
この裁判は1976年に円谷プロダクションの当時の社長であった円谷皐氏(円谷英二氏の次男)が、タイで映像制作プロダクション会社「チャイヨー・プロダクション」を経営していたソンゲンチャイ・ソンポテ氏にウルトラマンシリーズの日本以外での版権を譲渡するとした書面の有効性について、チャイヨー・プロダクションから版権を再譲渡されていた日本のユーエム社との間で争われていたもの。
■書面が偽造されたものであると判断
元々は円谷プロダクションがYouTubeに公開したウルトラマンの映像が権利侵害であるとして、ユーエム社が2015年5月18日に提訴していたもの。
これに対して円谷プロダクションが、ユーエムには権利がないとして反訴していた。
今回の判決では米国裁判制度にあるディスカバリー(証拠開示)手続きが取られ、1人当たり1週間にわたる関係者の証言録取などが行われ、ソンポテ氏に権利を譲渡したとされる書面が偽造されたものであると判断された。
この「76年書面」を巡っては、日本では書面に押された社判が本物であるとして、原本書面や筆跡鑑定が行われないまま2004年に円谷プロダクションが敗訴、一方、タイでは署名が偽物であるなど複数の理由から76年書面が偽物であるとの判決が確定している。
このため、ウルトラマンシリーズの版権ライセンスを海外展開する際、ライセンサーは円谷プロダクションとチャイヨー・プロダクション(その後、ユーエム社)のどちらと契約しても訴訟リスクを抱える複雑な状況にあった。
今回の判決によって、すべての問題が即座に解決するわけではないが、次に挙げるような円谷プロダクションの主張がすべて認められており、係争中の他裁判に大きな影響を与えると考えられる。
「76年書面」とは、ウルトラQからウルトラマンタロウまでの6作品(およびジャンボーグA)の映像を、日本を除くすべての国において、期限の定めなく独占的に利用許諾することを規定したとされる書類だ。
ソンポテ氏は、その後に制作された作品すべてに関しても権利を有していると主張していたが、その後、上記6作品のみに限定したものだと主張を変えて展開されたが、書面そのものに極めて不自然な点があると円谷プロダクションは主張してきた。
それらは以下のようにまとめられる。
・円谷プロダクションの名称が間違っている(円谷プロダクションと円谷エンタープライズの両方を合わせた円谷プロダクション&エンタープライズという実在しない社名となっている)
・ウルトラマンの作品名称に誤りがある(ウルトラQをUltraman I、ウルトラマンをUltraman IIなど)
・書面に記載されている作品本数に誤りがある
・円谷プロダクションにとって最重要資産であるにもかかわらず、規定事項は1ページ内のごく簡易な事柄しか書かれていない
・ソンポテ氏側の署名がない
・ライセンス料の記載がない
・ライセンスに関する期限の定めや、著作物の扱いに関する規定がない
・円谷皐氏が1996年に亡くなった翌年まで、20年間、一切の権利主張を行っていなかった
・サインの筆跡が異なる(タイ国家警察、および円谷プロダクションが依頼した米国の専門家、日本の専門家は偽物と判断)
東洋経済オンライン 2018年04月24日
https://toyokeizai.net/articles/-/218151?display=b
※続きます
■中国では別途、新たな係争が発生
ウルトラマン関連の訴訟は中国でも争われており、2004年にソンポテ氏が中国において「76年書面」を元に提訴。
一審では円谷プロダクションが勝訴したものの、二審では逆転敗訴した。
この判決も確定してしまっているが、実は中国では別途、新たな係争が発生していた。
ことの発端は2017年7月10日。
ウルトラマン登場から51年を経た“ウルトラマンの日”に中国で「ウルトラマン前夜祭ウルトラマン誕生祭」が開催。
このイベントで、中国企業の広州藍弧文化伝播有限公司が映像『鋼鐵飛龍之再見奧特曼』(邦題『ドラゴンフォース~さようならウルトラマン~』)の製作を発表した。
よく似た“モノマネコンテンツ”ではなく、タイトルも中国語で明確にウルトラマンを示していたが、7月19日になると円谷プロダクションが「当社は一切関知しておらず、本件映像作品は当社の許諾・監修等なく制作されているものです。当該発表会及び映像におけるウルトラマンキャラクターの利用方法、態様等は、ウルトラマンブランドを著しく毀損し、断固として非難すべきものであり、到底認められるものではありません」との声明を発表した。
これに対し中国企業側は、ウルトラマンの海外における版権を持つ企業からライセンスを受けて制作したものだと反論。
今年2月には劇場公開を強行した。
米国での事例を含め、「76年書面」をめぐる裁判では、海外版権契約の有効・無効に関して争われてきたが、著作権そのものに関しては係争がなかったつまり、旧作の版権が違法に取引されたのではなく、“公式なライセンスを元にした新作”とされる作品が、著作権者が承知しないまま制作されたという点で極めて特殊な事例だったといえる。
■上訴の可能性は残っているが…
円谷プロダクションは著作権を侵害した映画の放送、提供、宣伝の停止、謝罪文の公開と損害賠償を求めて訴訟を闘っているが、米国で見つかった新たな証拠や証言録取が決め手となる可能性が高い。
ライセンスを現在保有しているユーエム自身が、新作を制作する権利を有しているとは“認識していない”と宣誓証言しているためだ。
なお、カリフォルニア州連邦地裁の判決に対する上訴の可能性は残っている。
TMI総合法律事務所の原雅宣氏もその可能性は認めるが、以下の点から難しいと予想しているという。
契約を結んだとされるソンポテ氏が米国での裁判に出廷せず、証言を拒否しており、新たな証拠が登場する可能性が極めて低いこと。
そして、“すべての権利を無期限に”有しているはずのチャイヨー・プロダクションに1976年以降に結んだとされるライセンス書類が残されていたこと(書面が有効ならば、新たなライセンスは不要である)など、それまで明らかになっていなかった、円谷プロダクションにとって有利な証拠が出てきているためだ。
「76年書面」を巡っては、“当時、円谷プロダクションが経営に行き詰まって海外ライセンスを手放した”したなどの流言飛語もネットなどでは飛び交ったことがある。
失った時間は取り戻せないが、これまで「オファーはあっても応じることができなかった(髙橋氏)」という旧作を交えたライセンス事業の発展に期待したいものである。
※おわり〆
レディプレイヤーワンに
間に合わなかったウルトラマン
あと一年ぐらい早ければレディプレーヤー1に出れたかもね
ゲーム、アニメネタが多くて面白かった
メカゴジラVSウルトラマンが観られたんだがなそうなるとクライマックスが日本のキャラだらけになるw
おめでとう!!!!!!!!!
この日が来るのを信じてた!!!
もう思い残すことはない。
この「76年書面」を巡っては、日本では書面に押された社判が本物であるとして、原本書面や筆跡鑑定が行われないまま2004年に円谷プロダクションが敗訴、一方、タイでは署名が偽物であるなど複数の理由から76年書面が偽物であるとの判決が確定している。
日本の裁判所が一番アホ、何で大切なコンテンツを守らないかな?
ウルトラマンのお知りにペンキ付いた奴だっけ
アメリカの司法制度の入門書とかないのかな
州と連邦にそれぞれ裁判所もあるのかな
なんか当時著作権ビジネス意識の低い社長が
仲の良かったタイ人に譲ったとかそんな話じゃなかったか
>「76年書面」を巡っては、“当時、円谷プロダクションが経営に行き詰まって海外ライセンスを手放した”したなどの流言飛語もネットなどでは飛び交ったことがある。
根も葉もないフェイクニュースか
タイ人が自分の立場を有利にしようと意図的に流した嘘だよ
全く逆
新作を作る度に赤字垂れ流しの円谷プロ
オイルショックなどによりレオ以降の新作が望めなくなり
過去の著作権を頼りに赤字転落を計画したのが問題の3代目
著作権ビジネスに疎いということはない
経営苦しい時に金借りたって話は聞いたことある
その金と引き替えに、いい加減な書類渡してて苦労してるとかなんとか
アジア圏はともかく欧米圏だとウルトラマンはイマイチ人気が出ない
グレートとかパワードとか色々やったけどウケなかった
欧米人はマントがないのに飛ぶこと自体で
思考停止して楽しめないらしい。
ウルトラの父「オレはセーフ」
ウルトラマンキング「ワシもやな」
ウルトラセブン「オレもな」
ゾフィー
ウルトラマン
ウルトラセブン
ウルトラマンジャック
ウルトラマンエース
ウルトラマンタロウ「わいらもな」
新マンもある
ウルトラマンジャックが新マンの事やで
俺は認めてないが
中国で正式配信のウルトラマンオーブの12話が5億再生
そもそもこの契約が意味を成すのは日本国外においてだから
日本で勝とうが負けようが何か意味あるんだろうか
でもハンコさえあれば、どんな内容の契約でも無条件で認められてしまう日本の法制度は時代遅れであることは確かだと思うけどな
今時ハンコなんていくらでも複製出来るだろうし
チャイヨー作品が日本で日の目を見ることは無いしな
しかし、こんだけ書面上の不備があるのに日本でハンコが本物っぽいから棄却されてるって酷いな
転載元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1524557439/
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